コロナ禍によるストレスで心身の不調を訴える人がコロナ前に比べて増えているというニュースを見ます。体調・メンタル不調は早めに病院にいって治療を受けて治した方が良いのは皆さん分かっておられることだと思いますが、今回は仕事で働けなくなったときの給付金についてお伝えしたいと思います。
Q1.どんな給付金があるか?
要因 | 給付金(制度) | 受給金額の目安 |
業務外の病気やケガ | 傷病手当金(健康保険) | 給与の2/3程度 |
業務中の病気やケガ | 休業補償給付(労災保険) | 収入の8割程度 |
会社の休業 | 休業手当(労働基準法) | 給与の6割以上 |
1.傷病手当金
業務外の(既往のメンタル疾患やプライベートな)病気やケガで働けなくなったとき、協会けんぽや企業の健康保険組合から支給されるのが傷病手当金です。週30時間以上(従業員501人以上の会社は20時間以上)勤務すればパートタイマーでも健康保険に加入できるので、この制度を使えます。
傷病手当金のポイントは
①3日以上連続して職場を休む(土日祝日も1日にカウントします。ただし途中で勤務した場合はNG)
②勤め先から給与を支給されない(給与が傷病手当金より低ければ差額を支給されるが満額以上支払われたらNG)
です。そして傷病手当金の支給額は
標準報酬日額の2/3です。例えば月収30万円の人が60日間休んだ場合は、標準報酬日額=30万円÷30日=1万円となり、支給額=1万円×2/3×(60日-3日*)=約38万円が支給されます。なお支給額の上限は30,887円/日です。
*最初の3日間は傷病手当の支給期間にカウントされない
なお企業の健康保険組合の中には更に上乗せで追加給付がある場合もあります。
2.休業補用給付
業務中の病気やケガ(パワハラや工場作業中でのケガなど)で休んだときは労災保険から休業補償給付が支給されます。
なお新型コロナでは感染経路が業務によるものであれば給付の対象となります。ただし本人と会社とで感染経路の認識が一致しない場合(往々にして会社は自分の責任を認めないものなので)は、労働基準監督署が判断します。医師や看護師、介護従事者の感染では業務外感染が明らかな場合の除き、原則労災保険適用の対象となっています。
3.休業手当
コロナで売り上げが減り、勤め先が休業したときは従業員が働けても給与をもらえません。そこで支給される可能性があるのが休業手当です。労働基準法では「使用者の責任による休業の場合は、使用者は平均賃金の60/100以上を従業員に支払わなければならない」と定めています。現在は政府の方針で営業自粛や営業時間の短縮を求めている業界(飲食店など)もあるので、そういうところはこの休業手当が支払われる可能性が高いです。
なお休業には至らないが、お客が減るのでシフトを減らしながら従業員の雇用を維持する会社に対しては国が雇用調整給付金を支給します。これも大枠としては休業手当と考えてください。
Q2.どうやって申請するか?
どの給付も会社(人事や総務関係の部署)が手続きをするケースがほとんどです。傷病手当金であれば健康保険組合や協会けんぽのホームページから様式をダウンロードすることも可能なので、お持ちの保険証で健康保険組合等の名前を確認して試してみてください。