理由(なぜ年金を申請しようと思ったか)
情報収取(申請に必要なものを確認) 事前相談 申請に必要なものの手配→前回受診状況等証明書をゲットしたところで完了 いざ申請へ |
申請に必要なものの手配(続き)
とりあえず面倒なミッションを確認すると、
①受診状況等証明書(初診日である2018年8月に通った病院でGET済)
②診断書(初診日から1年半後の2019年2月時点で通っている病院でこれからGET)
③病歴・就労状況等申立書(これから自分で作成)
②を先にやるのか、③を先にやるのか・・・さあ、どっちなんだい?
申請に必要なものの手配
診断書を依頼する前に・・・
次に手を付けたのは、③病歴・就労状況等申立書です。これは障害が発生する日から年金を申請するまでの自分の履歴書みたいなものです。これと①受診状況等証明書を見ながら医師が②診断書を作成するわけなんですね。
障害年金の胆は医師の診断書と言われていますが、個人的には「診断書を生かすも殺すも病歴・就労状況等申立書次第」なんじゃないかな?と思っています。というのも診断書を書くにあたり、医師はこれまでの人生で本人がどんなことに悩み苦しんだかをよく伝える必要があるわけです。親身になってくれようと、そうでなかろうと。医師は他人です。※私の主治医はとても親身な方です
その他人に今後の生活を左右する年金申請の診断書を書いてもらうには、自分のことを100%分かってもらう、それが難しいにしても最低限自分の困りごとについて、
1%でも誤解してもらわないように伝える
必要があるわけです。そのための私の履歴書として病歴・就労状況等申立書を作る必要があるのです。
どうやって作るか?
必要なものを2ついうと、
①通知表(幼稚園~小学校低学年)
②記憶力
③パソコン
です。それぞれ説明すると
①の通知表は、成績を知るためではありません。先生や保護者のコメントを確かめるためです。以前の記事「NO.5病院へ行こう」で書きましたが、発達障害で病院へ行くときに通知表があるといいと言いました。
え?忘れたって?これですよこれ
通知表のポイントは客観性です。医師はこれにもとづき判断をしやすくなるんです。もちろん患者の言い分も聞きながらADHDの診断をしたり、診断書を作成するわけですが、それだと患者が本当に正しいことを言っているのか分かりません。だから正しい診断をするためにも客観性のある証拠が欲しいわけです。
世の中にはほんの一部ですが障害手帳や年金、会社の休みや保険金を受け取るがために診断書を欲しがる輩がいるのが現実です。医師は慎重になります。その背中を押してくれるのが、通知表なんですよね・・・で、私は実家の中を探しました。そして、、、私の力では見つけられないので親に頼みました。数日後、
との連絡。なんと見つけてもらえました。(/・ω・)/ちなみにうちの両親はADHDの私に似て物を貯め込むタイプ、なんですね。普段は
「使わないのに服とか領収書とかプログラム取ってるの?早く捨てなよ」
と悪態をついていた自分ですが、この時ばかりは親に感謝でした
さて通知表にはなんと書かれていたかというと(6~9歳時のもの)
6歳:幼稚園「調子に乗ってふざけすぎるところがあるみたいです」
7歳:小1「チャイムの音を忘れて虫探しに興じていたみたいです」 8歳:小2「行動や意見を聞くたびに思うのは、周りの人に対する思いやりや優しさに欠けるなということです」 9歳:小3「大変ユニークな発想の持ち主です」 |
あるわあるわ、ADHDっぷり・・・他にもADHDっぽさや更にはASDっぽいところもあるんだけど、今は省略しておきます。そういうのを踏まえて、幼少期の病歴・就労状況等申立書を作成しました。ちなみにタイトルから書き始めはこんな感じです。
私は①幼少期②小1~小3③小4~小6④中学時代⑤高校時代⑥大学時代⑦~⑬社会人になってから現在までを3年単位で記載、で病歴・就労状況等申立書を作成しました。だいたい5年おきで人生のライフステージをわけて書くのですが、ポイントは困りごとを書くことです。
関係ないこと書いてもダメです
そもそも一生に一度しか作成する機会のない書類で、何がダメで何がOKなんだ?ってことになると思いますが、基本この書類は
・初診に至る経緯
・障害認定日頃の病状
・請求日までの病状の経緯
を主張するためのものなんですよね。さて「何を書くと年金申請上有利か」、なんて話は社労士でもない私が講釈をしても説得力がないのは重々承知です。なので、ズバリ、いろんなネット情報を見る中で、これ良いと思ったものを紹介します。
これの何が良いって、病歴・就労状況等申立書の記載例をPDFでダウンロードできる点。皆さん積極的にダウンロードしちゃいましょう!!そしてポイントを研究しましょう!
ちなみにこの浜松国際社労士事務所のHPは解説も余念がなくて、例えば以下は裏面の記載内容なのですが、(実際の私の記入内容なので消しまくりですが・・・)
こういうコメントがあるんです。
診断書で注意すべきは、2枚目の裏面の、日常生活状況の欄で、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度のチェックが、「病歴・就労状況等申立書」の裏面の日常生活状況のチェックと乖離している場合が時々散見されます。 |
上の画像の下の方に、日常生活状況っていう欄があって、「着替え、トイレ、食事、炊事、掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯、買物について、あなたは4段階中どこまでできますか?」って欄があるんですけど、それが診断書と乖離しないようにしましょうって書いてあるわけです。こういう細かいとこのフォローがあるといいですね。こうして私はパソコンで数日かけて通知表以外のところは一生懸命記憶をたどりながら病歴・就労状況等申立書を作成し、診断書を作成してもらうために病院に持っていきました。